東京都福祉サービス評価推進機構 認定機関(機構08−184)


個人情報保護について (守秘義務規程及び倫理規程)

守秘義務規程
  1. 評価機関が収集する情報は、第三者評価実施に必要な最小限の情報とし、第三者評価以外の目的には決して使用しないこと。
  2. 評価機関及び第三者評価実施にあたって評価機関から協力依頼や一部の業務委託を受けた者は、第三者評価を実施する上で知り得たサービス利用者及びその家族並びにサービス事業者に関する情報を、第三者に漏洩しないこと。この守秘義務は評価契約後も同様であること。
  3. 評価機関は、第三者評価で実施した利用者調査及び事業評価におけるサービス事業者の各職員の自己評価結果については、記入者が特定されないよう加工した上でサービス事業者に報告するものとし、実際に使用し、回答の記入された個別の調査票については、サービス事業者やその他の第三者に漏洩しないよう第三者評価終了後に破棄する等の処理を行うこと。
  4. 評価機関は、利用者等に関する情報が記載された書類については、事業者への訪問調査を行う際に現地で閲覧により確認することとし、事業所の外に持ち出さないこと。
  5. 評価機関は、事業所者が業務上作成している内部資料等については、原則として事業者への訪問調査を行う際に現地で閲覧により確認することとし、事業所の外に持ち出さないこと。ただし、事業者の同意がある場合にはこの限りではない。
倫理規程
  1. 評価機関及び第三者評価実施にあたって評価機関から協力依頼や一部の業務委託を受けた者は、第三者評価を実施する際、利用者及びその家族に調査協力を強いることのないよう、利用者及びその家族の意思に充分に配慮し、人権を尊重すること。
  2. 評価機関は、当該第三者評価に関する問い合わせや苦情に対応する窓口を設け、サービス事業者、サービス利用者及びその家族等に周知すること。
この規程は、20年10月1日から施行する